アメリカで会社を設立する

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株式会社の形態

Statutory Close Corporation
株主数は35人以下、株主間の契約によって会社の条項とは異なる内容の規則を採用できる形態の会社です。独自の規則を考えて契約書をまとめる必要があり手間もかかり、弁護士の費用も高くなります。

S Corporation
連邦への税申告においては会社レベルでの法人税が無税(カリフォルニア州でへの納税は、収益の1.5%もしくは年間最低税額800ドルのうち、いずれか多い額をFTBに支払う必要があります)、株主レベルの課税だけで済ますことができるメリットがあります。米国の小規模な会社の多くは、S Corporationを選択しています。ただし、株主数は75名以下でなければならず、かつその株主は米国に在住する個人あるいはアメリカ市民である必要があります。ですから、日本の法人がアメリカに子会社を設立する場合は、該当しません。

C Corporation
日本の法人がアメリカに子会社を設立する場合は、通常C Corporationを選択しています。株主数に制限はありませんが、Pass though entityがなく、法人税を払う義務と株主が配当金に対して所得税を払う義務があり、2重価税を完全に防ぐことはできません。Pass though entityとは、組織で利益が計上された場合でも法人税としては課税は行われず、配当金の分配を受けた個人にのみ課税されることです。

LLC
株式会社の形態以外では、Limited Liability Company(LLC)もあります。有限責任のメリットとPass though entityの双方のメリットを受け取ることができます。しかし、日本の会社がアメリカに子会社を設立する場合は、採用されることはまれです。日本の会社がLLCのメンバー(株式会社でいう株主)となると、会社そのものが直接課税対象となってしまい、日本の親会社がアメリカでの法人税申告の義務を負って、連邦、州への税金当局と対処する必要が出てきます。

※個別の案件については、ビジネス法の弁護士にご相談ください。

>>カリフォルニア州での会社設立方法
>>株式発行の手順

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